この最良執行方針は、当社に開設されたお取引口座において、金融商品取引法第40条2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を
定めたものです。当社は以下に定める商品関連市場デリバティブ取引並びに商品デリバティブ取引(以下、「商品関連市場デリバティブ取引等」という。)の注文を受託した際に、お客様にとって最良の取引の条件で執行することに努めます。
1. 対象となる取引
大阪取引所、東京商品取引所並びに堂島取引所に上場されている商品関連市場デリバティブ取引等を対象とします。
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文はすべて委託注文として大阪取引所、東京商品取引所並びに堂島取引所に取り次ぎます。
3. 当該方法を選択する理由
大阪取引所、東京商品取引所並びに堂島取引所には多くの投資家の需要が集中しており、価格の透明性、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
4. その他
システム障害等により、やむを得ず最良の取引の条件で執行するための方法とは異なる方法により執行する場合がございますが、その場合でもその時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は価格のみならず、例えばコスト、スピード、執行の確実性等様々な要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって必ずしも最良執行義務の違反にはなりません。